○蔵王町あったか支援金に関する条例施行規則
平成8年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町あったか支援金に関する条例(平成8年蔵王町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給資格者が対象児童の父若しくは母以外の者である場合は、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
(2) 対象児童が義務教育終了後引続き学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める教育を受ける場合は、在学証明書又は学生証の写し
(3) その他事実を明らかにすることができる書類
(支援金の支給)
第4条 支援金は、支払期日に受給者の預金口座に振り込むものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。