○蔵王町あったか支援金に関する条例施行規則

平成8年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町あったか支援金に関する条例(平成8年蔵王町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により申請しようとする者は、蔵王町あったか支援金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。この場合、次の各号に該当する時は、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受給資格者が対象児童の父若しくは母以外の者である場合は、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

(2) 対象児童が義務教育終了後引続き学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める教育を受ける場合は、在学証明書又は学生証の写し

(3) その他事実を明らかにすることができる書類

(認定及び申請却下の通知)

第3条 町長は、前条の規定により申請があった場合において支援金の受給資格について認定したときは、蔵王町あったか支援金認定通知書(様式第2号)を、支援金の受給資格がないと認めたときは、蔵王町あったか支援金支給不承認通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(支援金の支給)

第4条 支援金は、支払期日に受給者の預金口座に振り込むものとする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町あったか支援金に関する条例施行規則

平成8年3月28日 規則第11号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月28日 規則第11号
令和4年9月6日 規則第12号