○蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例施行規則
平成8年3月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例(平成8年蔵王町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、すこやか養育助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(町内に住所を有した日等)
第2条 条例第2条第2項に規定する町内に住所を有した日等の基準は、次のとおりとする。
(1) 新たに住宅を建築した者については、完成日の6箇月前の日
(2) 新たに住宅を購入した者については、取得日
(3) 前各号に掲げる以外の者については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第6号に規定する住民となった日
2 災害又は住宅の建て替えのため、一時的に町外に住所を有することとなった期間は、町内に住所を有する期間とみなす。
(申請手続き)
第3条 条例第5条に規定する助成金の支給を受けようとするときは、蔵王町すこやか養育助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 養育している子の戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(2) 預金通帳又はキャッシュカードの写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第4条 町長は、助成金の支給を決定したときは、蔵王町すこやか養育助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
2 町長は、申請を却下するときは、その理由を付して蔵王町すこやか養育助成金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。