○地区遊園地遊具補修費補助金交付規則

平成4年6月1日

規則第15号

(目的)

第1条 町長は、地域児童の健康を増進し、情操豊かな児童の育成に資するための地区遊園地の遊具修理に要する経費について補助金を交付する。

(補助額)

第2条 前条の補助額は、事業費の2分の1を交付する。ただし、その上限は5万円とする。

(申請手続)

第3条 補助金を受けようとする者は、様式第1号による地区遊園地遊具補修費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 設計図書

(3) 契約書の写し又は見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付指令)

第4条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるものに対し補助金交付指令書を交付する。

2 前項の指令書には、必要な条件を付すことができる。

(事業完了報告)

第5条 事業を完了したときは、速やかに様式第2号による地区遊園地遊具補修事業完了報告書と完成写真を提出しなければならない。

(検査)

第6条 事業完了報告を受けたときは、完成検査を行い確認しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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地区遊園地遊具補修費補助金交付規則

平成4年6月1日 規則第15号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成4年6月1日 規則第15号
令和4年9月6日 規則第12号