○蔵王町児童遊園設置条例
昭和53年3月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童遊園の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域児童の健康を増進し情操豊かな児童育成に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北部地区コミュニティ児童遊園 | 蔵王町大字平沢字内屋敷14 |
(対象児童)
第4条 児童遊園は、地域における不特定多数の児童を対象とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の設置に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。