○蔵王町児童遊園設置条例

昭和53年3月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童遊園の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域児童の健康を増進し情操豊かな児童育成に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北部地区コミュニティ児童遊園

蔵王町大字平沢字内屋敷14

(対象児童)

第4条 児童遊園は、地域における不特定多数の児童を対象とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の設置に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

蔵王町児童遊園設置条例

昭和53年3月27日 条例第22号

(昭和53年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第22号