○蔵王町保育所の職員の勤務時間に関する規則
昭和54年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町保育所の職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ所長が行う。
区分 | 勤務形態 | 勤務時間 |
月曜日から土曜日まで | 早出勤務1 | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出勤務2 | 午前8時から午後4時45分まで | |
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
遅出勤務1 | 午前9時から午後5時45分まで | |
遅出勤務2 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
遅出勤務3 | 午前10時から午後6時45分まで |
2 勤務時間中に1時間の休憩時間をおく。
(職員の勤務時間の提示)
第3条 職員の勤務時間の割り振りは原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日より施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。