○蔵王町歴史民俗資料収集委員会要綱
平成2年10月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 本会は、蔵王町歴史民俗資料収集委員会(以下「委員会」という。)と称し、本町の歴史文化を理解するため歴史民俗資料の収集保存に努め、後世に継承し、新しい歴史文化の創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 歴史民俗資料収集保存の企画・立案
(2) 歴史民俗資料の発見・収集
(3) 歴史民俗資料の記録・整理・保存
(4) その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条 委員会は、委員40名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるところにより、関係機関団体等の役職員及び文化財について、豊富な経験と識見を有する町民の中から蔵王町教育委員会が委嘱する。
(1) 委員 24名
(2) 専門委員 若干名
3 委員会の事務局は、蔵王町教育委員会社会教育課に置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、本委員会の目的達成までとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、後任者を充てる。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 若干名
2 会長、副会長、幹事は、委員の互選とする。
(職務)
第6条 会長は委員会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 幹事は、会務を補佐する。
4 委員は、歴史民俗資料の発見・収集にあたる。
5 専門委員は、歴史民俗資料収集のための総合的立案・記録・整理・保存にあたる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(報酬)
第8条 委員は、非常勤として無報酬とする。ただし、職務に必要な費用を弁償することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成2年10月4日から施行する。