○蔵王町文化財保護条例

昭和47年3月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、町の区域内に存する文化財の保存及び活用に関し必要な事項を定め、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(文化財保護委員会)

第3条 文化財の指定及び解除並びに文化財の保存活用について蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、又は教育委員会に建議させるため、蔵王町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会は、委員5名をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、教育委員会が委嘱する。

5 保護委員会に委員長、副委員長を置く。委員長、副委員長は、委員の互選によって定める。

6 委員長は、保護委員会の会務を掌理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 保護委員会の会議は、委員長が招集する。

8 保護委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財(国又は県の指定する文化財を除く。)のうち特に保存及び活用の必要があると認められるものがあるときは、蔵王町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定は、当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て行うものとする。

(保持者の認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づき指定しようとする文化財が無形なものであるときは、同条の指定にあわせて当該無形文化財の保持者をも認定しなければならない。

(指定の解除)

第6条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失ったとき、その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第7条 教育委員会は、第4条の規定により指定したとき、又は前条の規定により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者等又は保持者に通知しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第8条 指定文化財の所有者等は、当該文化財をこの条例に基づく教育委員会規則及び教育委員会の告示に従い善良な管理と注意をもって管理しなければならない。

(現状変更の許可)

第9条 指定文化財の所有者は、その指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置を行う場合は、この限りでない。

(届出事項)

第10条 指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財が滅失、き損又は紛失したとき。

(2) 自己の氏名又は住所を変更したとき。

(3) 指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(4) 指定文化財の修理等をしようとするとき。

(5) 指定文化財の保存に重大な支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(指導助言及び援助)

第11条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対してその管理及び保存について常に指導助言を行い、予算の範囲において経費の一部を援助することができる。

(公開)

第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、当該指定文化財の公開を勧告することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町文化財保護条例

昭和47年3月30日 条例第28号

(平成18年6月28日施行)