○蔵王町B&G海洋センター管理規則
平成3年6月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町B&G海洋センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成3年蔵王町条例第16号)第11条の規定に基づき、蔵王町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 海洋センターは、次の事業を行う。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育・スポーツに関する指導及び助言
(3) 体育・スポーツの普及及び調査
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事業
(使用時間及び休館日)
第3条 海洋センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
3 所長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(施設設備の使用)
第4条 条例第3条の規定により海洋センターの施設若しくは設備を使用しようとする者は、その3日前までに海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、9名以下のチーム編成及びグループ(以下「個人使用」という。)で使用する場合で所長が特に必要がないと認めたときは、使用許可申請書の提出を省略させることができる。
3 海洋センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、海洋センター使用簿に必要事項を記入し使用しなければならない。
(管理上の制限)
第5条 所長は、次の各号の一に該当する者に対しては、海洋センターへの入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾病又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(施設設備のき損又は亡失の届出等)
第6条 海洋センターの施設若しくは設備の使用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、すみやかにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項に規定する届け出があった場合は、必要事項を教育長に報告しなければならない。
3 所長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその他の減免の割合は、次の各号のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催して使用するとき 10割
(2) 町内の小中学校、高校、幼稚園、保育所等が児童、生徒、園児の教育目的のため使用するとき 10割
(3) 町内の小中学生で構成する団体のうち教育長が認めたものが使用するとき及び町が誘致する事業に使用するとき 10割
(4) 町内の社会教育関係団体及び町関係課に登録又は届け出し、指導若しくは助成の対象となっている団体が営利を目的としないで使用するとき 8割
(5) その他教育長が必要と認めたとき 5割
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 B&G財団蔵王海洋センターの管理及び運営に関する要綱(昭和63年蔵王町教委要綱第1号)及びB&G財団蔵王海洋センターの施設利用料に関する要綱(昭和63年蔵王町要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。