○小野さつき訓導遺徳顕彰館の管理運営等に関する規則

昭和62年7月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野さつき訓導遺徳顕彰館の設置に関する条例(昭和62年蔵王町条例第13号)第6条の規定に基づき、小野さつき訓導遺徳顕彰館(以下「顕彰館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 顕彰館に館長及びその他必要な職員を置く。

(開館及び閉館)

第3条 顕彰館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、館長が特に認めた場合は、これを変更することができる。

開館 午前9時

閉館 午後4時30分

(休館日)

第4条 顕彰館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び祝日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(観覧者)

第5条 顕彰館を観覧しようとする者は、受付において所定の手続きをしなければならない。

2 観覧者は、観覧心得を守り、係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和62年7月7日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

小野さつき訓導遺徳顕彰館の管理運営等に関する規則

昭和62年7月1日 教育委員会規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月1日 教育委員会規則第3号
平成16年3月18日 教育委員会規則第4号