○小野さつき訓導遺徳顕彰館の管理運営等に関する規則
昭和62年7月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野さつき訓導遺徳顕彰館の設置に関する条例(昭和62年蔵王町条例第13号)第6条の規定に基づき、小野さつき訓導遺徳顕彰館(以下「顕彰館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 顕彰館に館長及びその他必要な職員を置く。
(開館及び閉館)
第3条 顕彰館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、館長が特に認めた場合は、これを変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後4時30分
(休館日)
第4条 顕彰館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び祝日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(観覧者)
第5条 顕彰館を観覧しようとする者は、受付において所定の手続きをしなければならない。
2 観覧者は、観覧心得を守り、係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、昭和62年7月7日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。