○蔵王町社会教育委員会議規則
昭和62年9月28日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町社会教育委員に関する条例(昭和62年蔵王町条例第15号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員長)
第3条 会議に、委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員長の任期は、委員の任期による。ただし、再任されることができる。
(会議)
第4条 会議は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2分の1以上から請求があったときに開くものとする。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 教育長及び教育委員会事務局の職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(小委員会)
第7条 委員会に、専門事項を調査するため、必要に応じて小委員会を置くことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。