○蔵王町学校給食共同調理場の管理運営に関する規則
昭和51年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町学校給食共同調理場の設置及び運営等に関する条例(昭和41年蔵王町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、蔵王町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)並びに各関係法令等に基づき常に施設等の完全な衛生管理を保持しながら給食の調理を行い、所定の計画により各学校に配送し、学校給食の目的達成のため万全を期さなければならない。
(職務)
第3条 職員は、学校給食の趣旨を体し、保健衛生を重視し、各作業を通じて円滑な運営を図るため相互に協力しなければならない。
2 所長は、共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。
3 事務職員は、事務並びに軽微な機械の修理に従事する。
4 栄養士は、献立作成を始め、調理指導、食品衛生など主として栄養衛生に関する業務に従事する。
5 調理員は、調理等に従事する。
6 その他の職員は、所長の指示により職務に従事する。
(給食の回数)
第4条 学校給食の1週間当り及び年間当りの回数は、蔵王町学校給食共同調理場運営審議会(以下「運営審議会」という。)に諮問し、教育委員会が決定する。
(給食費)
第5条 給食費は、保護者の負担とし、その額は、運営審議会に諮問し、教育委員会が決定する。
2 給食費は、1年分の総額を10回に配分し、5月から翌年2月まで各学校において徴収する。
3 学校長は、町長の発行する納入通知書により、毎月分の給食費を指定期日までに、町指定金融機関に納入しなければならない。
(給食費の日割計算等)
第6条 給食費は、児童生徒が死亡、転出又は転入の場合、日割で算定することができる。
2 児童生徒が病気又は事故その他の事由で、給食を受けない日が引続き4日を超える場合は、その超える日数に対して日割をもって減額することができる。
3 小中学校長は、前2項の事由が生じたときは、すみやかに所長に届けなければならない。
(給食物資の調達等)
第7条 給食物資の調達、検収支払等については、蔵王町財務規則(平成7年蔵王町規則第7号)によるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。