○蔵王町立幼稚園規則

昭和60年3月15日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町立幼稚園の園則について定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

幼稚園名

園児定員

永野幼稚園

140人

遠刈田幼稚園

140人

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は、3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。

(入園)

第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることがある。

2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は、入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

3 園長は、入園を出願した幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認める者に入園を許可するものとする。ただし、園長が検査の必要がないと認めるときは、検査を省略することができる。

(退園)

第5条 幼児を退園させようとするときは、その保護者は、園長に退園願(様式第2号)を願い出なければならない。

2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の保育に妨げがあると認めるときは、その幼児を退園させることができる。

(修了証書)

第6条 園長は、所定の教育課程を修了した者に修了証書(様式第3号)を授与する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第5号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町立幼稚園規則

昭和60年3月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月15日 教育委員会規則第2号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第7号
昭和63年10月1日 教育委員会規則第5号
平成元年8月31日 教育委員会規則第2号
平成2年9月10日 教育委員会規則第2号
平成7年3月3日 教育委員会規則第3号
平成7年6月27日 教育委員会規則第6号
平成23年2月21日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号
令和4年8月26日 教育委員会規則第2号
令和4年9月29日 教育委員会規則第3号