○蔵王町学校林造成条例
昭和33年7月31日
条例第59号
第1条 この条例は、学校教育の理想を達成するため、蔵王町立学校における学校林を設置することを目的とする。
第2条 学校林を設定する場合は、蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が土地所有者と契約してこれを行う。
第3条 学校林の経営は、学校長の責任のもとに教育の一環として取扱い、特に必要ある場合は父母教師会その他関係町民の協力を求めることができる。
第4条 学校林に供用する土地並びに植栽、撫育及び伐採については、町長、教育委員会及び学校長が協議して定めるものとする。
第5条 造林に要する経費は、町費又は寄付金、補助金等をもってこれに充てる。
第6条 土地所有者と蔵王町との間の造林収益の分収率は、町長、教員委員会及び土地所有者が協議の上これを定める。
第7条 学校林から生ずる収入は、すべて学校林を管理経営した学校の増改築費、その他施設整備の経費に充てるものとする。
第8条 学校林の状況は、教育委員会が毎年度1回これを町長に報告しなければならない。
第9条 この条例施行のため必要な管理経営規則は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。