○蔵王町立学校児童生徒通学費補助金交付規則

昭和56年9月12日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、遠距離通学児童生徒の通学費について、町がその一部を負担することによって保護者の負担の軽減を図り義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この補助金は、遠距離通学児童生徒(徒歩により通学するものとした場合において、住居から学校までの通学距離が片道、小学校児童にあっては2キロメートル、中学校生徒にあっては4キロメートル以上の者)を対象としてその保護者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる保護者については、補助の対象としない。

(1) 区域外就学をしている児童生徒の保護者及び蔵王町立学校の通学区域に関する規則(昭和60年教委規則第5号)第2条に定める通学区域外から通学している児童生徒の保護者。ただし、震災に起因する避難により、町内他校の通学区域から又は、町外から通学している児童生徒の保護者を除く。

(2) 町民タクシーを往復利用する児童生徒の保護者

(申請等)

第3条 この補助金の交付を受けようとする保護者は、様式第1号により申請書を提出しなければならない。

2 児童生徒の住所に補助金の消滅を伴う異動があった場合は、様式第2号により届出なければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2条の要保護・準要保護児童生徒でバスを利用している者にあっては、バス賃の全額を補助する。

(2) 第2条でバスを利用している者にあっては、バス賃の2分の1を補助する。

(3) 第2条で徒歩及び自転車にあっては、別表に掲げる金額とする。

2 年度中途において転校等の事由による変更がある場合は、その事実の生じた日を基準日とする。

(交付の時期)

第5条 補助金の交付時期は、年2回とし、9月と翌年3月末とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

通学距離

補助金の額

2キロメートル以上4キロメートル未満

年額 4,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

年額 8,000円

6キロメートル以上

年額 12,000円

※町民タクシーを片道のみ利用している場合は別表金額の2分の1を補助する。

※バスを片道のみ利用している場合は第4条第1項第1号又は第2号の金額に別表金額の2分の1の金額を加える。

画像

画像

蔵王町立学校児童生徒通学費補助金交付規則

昭和56年9月12日 教育委員会規則第3号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年9月12日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号
令和4年9月29日 教育委員会規則第3号