○蔵王町立学校の通学区域に関する規則
昭和60年6月18日
教委規則第5号
第1条 蔵王町立小学校及び蔵王町立中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 蔵王町立小学校の学区は、次の表のとおりとする。
番号 | 学区名 | 学区 |
1 | 円田小学校学区 | 大字塩沢の内上野・天王の一部を除く字全部・大字円田の内青木・一戦場・入青木・後小屋・大林山・荻ノ窪・川欠・川久保・川小石・角山・片平山・新清上・諏訪・清上・土橋・根無藤・薬師前・山中・湯坂山・和大原・上桔梗・桔梗山・糀川・五生内・善蔵橋道上・高木・高山・寺坂前・広畑・見継・南境・峯山・宮田・八幡山・和田・大鳥下・川原田・北川内・新千刈・清水上・千刈田・堤・鳥山・豊田・白山・白山前・堀ノ内・堀ノ内前・猫松沢・曲木・宮下・向田・本宿前・森山・王鳥前・新川内・石橋・泉屋敷・大柿内前・大畑・北囲・五斗蒔・沢・新町・新五斗蒔・新畑・新石橋・助六壇・田町前・寺西・洞ノ入・中囲・南囲・屋敷・新寺前・大字平沢の内赤鬼中・赤鬼上・伊原沢・伊原沢上・伊原沢下・伊原沢中・上千刈・越戸・作田・七反田・下千刈・堰中・立目場・中沢・吹張・宮ケ内上、宮ケ内下・屋木戸内・谷地田・大橋・北向・大字円田の内入山・上野・上曲木・土浮山の一部 |
2 | 平沢小学校学区 | 大字小村崎の字全部・大字平沢の内上ノ台・牛ケ墓・内屋敷・鎌倉沢・北牛ケ墓・窪田・小高屋敷・下町後・新城・諏訪館・台屋敷・田中・寺前・栃ケ窪・中丸・長窪・二本木・古林・八卦・南道場・東長伏内・都・八ケ屋敷・秋山・北ノ沢・丈六・新屋敷・東湯口・湯口・上山ノ入・北西原・三本槻・陣旗・新並・高橋・西原・町尻・山ノ入・山ノ入前 |
3 | 永野小学校学区 | 大字曲竹・大字矢附の字全部・大字円田の内愛宕山・阿弥陀前・愛宕前・駅内・御渡・河原道上・河原前山・河原山二・川原畑・川原・河原山・北浦・桜下・鞘堂山・下永・下永向山・杉ヤラ・舘前道下・天王下・寺門前・東山・東谷地・東浦・西浦北・西浦南・布越前・沼田南・前川原・道上山・中田・な利神・本町上・谷地・山神北・山神堀下・西浦上・西浦・東下・東上・大島・坂下前・坂下屋敷・十文字南・十文字北・立沢前・棚村道上・棚村道下・手代木・弁天・西山・曲木畑・椚原・大字円田の内入山・上野・上曲木の一部・大字塩沢の内上野・天王の一部・遠刈田温泉の内八室・大枝山 |
4 | 宮小学校学区 | 宮の字全部 |
5 | 遠刈田小学校学区 | 遠刈田温泉の内八室・大枝山を除く字全部・大字円田の内釜沢と土浮山の一部 |
第3条 蔵王町立中学校の学区は、次の表のとおりとする。
番号 | 学区名 | 学区 |
1 | 円田中学校学区 | 大字小村崎・大字平沢・大字矢附・大字塩沢・大字曲竹の字全部・大字円田の内釜沢と土浮山の一部を除く字全部・遠刈田温泉の内八室・大枝山 |
2 | 宮中学校学区 | 宮の字全部・大字曲竹の字全部 |
3 | 遠刈田中学校学区 | 遠刈田温泉の字全部・大字円田の内釜沢と土浮山の一部 |
第4条 保護者は、その就学する者の住所の属する学区に所在する学校に通学させるものとする。ただし、前条に規定する学区のうち、大字曲竹及び遠刈田温泉の内八室・大枝山については通学させる学校をどちらか選択するものとする。
(1) 保護者の現住所及び氏名
(2) 就学する者の現住所、氏名及び生年月日
(3) 通学させる学校名
第5条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により住所の属する学区に所在する学校に就学することのできない者は、蔵王町教育委員会の承認を得て他の学区に所在する学校に通学することができる。
(1) 保護者の現住所及び氏名
(2) 就学する者の現住所、氏名及び生年月日
(3) 他の学区の学校に就学しなければならない理由
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に学校に在学する者については、なお従前の例による。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度に入学する者にかかる第4条第2項に定める期日については、令和3年12月末日とする。
3 この規則の施行の際現に在学する者は、令和4年4月からの通学について、第4条第1項ただし書に規定する選択ができるものとする。この場合、在学する学校と異なる学校を選択する者は令和3年12月末日までに届け出るものとする。