○蔵王町教育委員会公印規程
平成8年12月10日
教委規程第6号
蔵王町教育委員会公印規程(昭和30年蔵王町教委規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町教育委員会及び教育委員会所管に属する学校、幼稚園及び公民館等の教育機関における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
4 教育総務課長は、必要に応じ管理者に対し、公印の管理の状況その他公印に関し調査し又は報告を求めることができる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長と合議の上、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第2号)を教育長に提出し決裁を受けなければならない。
2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引き継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次にかかげる期間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。
(1) 教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印 10年
(2) その他の公印 5年
(公印新調等に伴う告示)
第5条 教育長は、公印を新調し、改刻又は廃止したときは、当該公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育総務課長を経て教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、文書の決裁後でなければこれを使用することができない。
2 公印は、押印すべき文書と決裁文書とを照合し、相違がないことを確認し、使用しなければならない。
3 公印は、印刷するものを除き、朱肉により押印するものとする。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等その印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該管理者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、平成9年1月1日から施行する。
3 管理者は、この規程施行の際現に使用している公印について、平成9年3月30日までに印影を押し、所定の事項を記載した公印台帳を教育長に提出しなければならない。
附則(平成15年教委規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の蔵王町教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の蔵王町教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 用途 | 寸法ミリメートル | ひな形 | 管理者 |
1 | 委員会印 | 一般横書文書用 | 方 30 | 教育総務課長 | |
一般縦書賞状及び文書用 | 方 30 | 教育総務課長 | |||
証書用 | 長径 32 短径 13 | 教育総務課長 | |||
2 | 教育長印 | 一般横書文書用 | 方 20 | 教育総務課長 | |
一般縦書文書用 | 方 20 | 教育総務課長 | |||
3 | 教育長職務代理者印 | 一般横書文書用 | 方 20 | 教育総務課長 | |
一般縦書文書用 | 方 20 | 教育総務課長 | |||
4 | 課長印 | 一般文書用 | 方 18 | 課長 | |
5 | 学校及び幼稚園印 | 卒業証書用修了証書用 | 方 60 | 校長及び園長 | |
卒業証書及び修了証書割印 | 長径 32 短径 13 | 校長及び園長 | |||
6 | 学校長及び幼稚園長印 | 一般横書文書用 | 方 20 | 校長及び園長 | |
一般縦書文書用 | 方 20 | 校長及び園長 | |||
7 | 学校給食共同調理場所長印 | 一般文書用 | 方 18 | 所長 | |
8 | 公民館長印 | 一般文書用 | 方 18 | 館長 | |
9 | 海洋センター所長印 | 一般文書用 | 方 18 | 所長 | |
10 | 勤労者体育センター所長印 | 一般文書用 | 方 18 | 所長 | |
11 | 蔵王町ふるさと文化会館長印 | 一般文書用 | 方 18 | 館長 | |
12 | 蔵王町立図書館長印 | 一般文書用 | 方 18 | 館長 |