○蔵王町教育委員会事務委任規則

昭和30年6月1日

教委規則第4号

(委任事務)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限の属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 重要な教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長、ふるさと文化会館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(12) 社会教育委員を委嘱すること。

(13) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(15) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価を行うこと。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(臨時代理及び専決)

第3条 第1条の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

(報告)

第4条 教育長は、第1条及び前条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の蔵王町教育委員会事務委任規則第1条及び第4条の規定は適用せず、改正前の蔵王町教育委員会事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

蔵王町教育委員会事務委任規則

昭和30年6月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年6月1日 教育委員会規則第4号
平成8年2月26日 教育委員会規則第1号
平成16年3月18日 教育委員会規則第3号
平成18年3月20日 教育委員会規則第8号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年2月18日 教育委員会規則第4号
令和3年7月1日 教育委員会規則第4号