○蔵王町教育委員会公告式規則
昭和30年6月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で、公表を要するものについて準用する。
(施行期日の特例)
第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則又は規程をもって、施行期日を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の蔵王町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の蔵王町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。