○蔵王町宮財産区管理条例

昭和30年8月27日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき蔵王町宮財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 蔵王町宮財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

3 委員は非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、欠員により選任された委員はその残任期間とする。

(委員の選出)

第3条 委員は、蔵王町宮財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で蔵王町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から次項の選任区の区域ごとに、町長が議会の同意を得て選任する。

2 委員の選任区の区域及び定数は、次のとおりとする。

選任区

選任区の区域

委員の定数

第1区

宮地域

4人

第2区

遠刈田温泉地域

3人

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては委員は、第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故ある時、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 3分の1以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 蔵王町宮財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為「植林伐採間伐等」

(6) 財産の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料又は分担金夫役現品に関すること。

(8) 予定価格1万円以上の売買契約供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(11) 産物搬出期間延期の承認及び延期料徴収に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町宮財産区管理条例

昭和30年8月27日 条例第43号

(平成7年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和30年8月27日 条例第43号
昭和38年3月27日 条例第22号
平成7年9月14日 条例第21号