○蔵王町営住宅建設基金の設置、管理等に関する条例

昭和49年3月30日

条例第17号

(設置)

第1条 蔵王町営住宅建設資金に充てるため、町営住宅建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、町営住宅の売払収入金をもって積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前に積立てた町営住宅建設事業費積立金は、第2条により積立てた基金とみなす。

蔵王町営住宅建設基金の設置、管理等に関する条例

昭和49年3月30日 条例第17号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第17号