○蔵王町国民健康保険事業財政調整基金の設置管理等に関する条例

昭和39年3月23日

条例第89号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりの額とする。

(1) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度内の予算で定める範囲の額

(運用)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上する。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処分)

第5条 財政を調整するため、基金の処分ができる場合は、次に掲げる各号の一に該当し、かつ、財政上必要があると認められる時とする。

(1) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(2) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(3) 経済事情の著しい変動により国民健康保険税率が著しく高くなる見込である場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。

(基金の運用)

第6条 国民健康保険事業費納付金の支払に要する歳計現金に不足を生じた時その他事業の運営にあたり資金繰り替えが必要な場合においては、この基金も運用する事ができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の支払準備積立金は、第2条により積立てた基金とみなす。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第40号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

蔵王町国民健康保険事業財政調整基金の設置管理等に関する条例

昭和39年3月23日 条例第89号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第89号
昭和48年12月25日 条例第40号
昭和53年12月25日 条例第40号
昭和56年3月27日 条例第10号
平成6年9月20日 条例第24号
平成30年3月16日 条例第18号