○蔵王町高額療養費貸付に関する事務取扱要領
平成6年12月21日
要領第1号
高額療養費貸付に関する事務の取扱については、蔵王町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成6年蔵王町条例第33号。以下「条例」という。)及び蔵王町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年蔵王町規則第31号。以下「規則」という。)のほか、この要領による。
1 貸付条件
(1) 一部負担金請求書は、月別区分、保険診療と保険外診療等の区分が明確なものでなければならない。単に一括した金額だけを記載したものは、請求書として認められない。
2 貸付方法
(1) 貸付金額は、加入保険から支給されるべき高額療養費の額以内とし、算出額が10万円以上の場合は、その金額の95パーセントとする。また、算出額の1,000円未満の端数は切捨てるものとする。
(2) 高額療養費の支給は、同一月を1件として計算されるが、医療機関の医療費請求は何回かに分けて行われるので、その1回の請求額が高額療養費の支給対象額を超える場合は貸付の対象とし、分割貸付を行うことができるものとする。
3 事務処理
(1) 高額療養費貸付に関する事務は、町民税務課において取扱うものとする。
(2) 貸付申請書の提出があったときは、内容を審査し、貸付条件を具備しているものについては直ちに貸付金計算書(様式第2号)を作成して、貸付の可否について決裁を受けなければならない。
(3) 貸付を決定したときは、申請人に貸付決定通知書を発送し、支出命令書を作成して、申請人の高額療養費貸付金借用証書を添え会計管理者に提出するものとする。会計管理者は申請人に現金をもって貸付金を交付するものとする。
(4) 会計管理者は、受領委任された者に対し、貸付金を交付するものとする。
4 償還方法
(1) 貸付金の返済に接したときは、担当課において納入通知書を作成し、借受人から受領した現金を添え会計管理者に提出する方法により償還するものとする。
(2) 会計管理者は、前項により提出された返済金を直ちに指定銀行に入金の上、関係帳簿の処理をするものとする。
5 備付帳簿
(1) 貸付事務担当課は、貸付及び償還状況を常に明確にするため貸付台帳を備付け処理するものとする。
附則
この事務取扱要領は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年要領第1号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。