○蔵王町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例
平成6年12月21日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 医療保険各法による高額療養費支給制度の適用を受ける者の療養に係る一部負担金の支払について、医療資金の借受を必要とする者に対し、医療資金の貸付を行い、高額療養費支給制度の円滑な運用を図り、当該療養者の生活の安定に資するため、高額療養費貸付基金を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、300万円とする。
2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(貸付対象)
第4条 基金の貸付は、蔵王町に住所を有する医療保険各法による被保険者、組合員(以下「被保険者等」という。)及び被保険者等の被扶養者であって、当該者が同一月内の療養に要した費用(歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る療養費を除く。)に係る一部負担金の額が、高額療養費の支給の対象になるものを対象とする。
(貸付金額)
第5条 貸付金額は、高額療養費の支給額に相当する額以内とする。
(貸付条件)
第6条 高額療養費の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利子は無利子とする。ただし、貸付期限を経過したときは、期限後の期間につき年14.6パーセントの利子を徴収する。
(2) 貸付期間は3月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。
(3) 高額療養費の支給を受けたときは、貸付期限にかかわらず、直ちに償還しなければならない。
(4) 貸付金の償還は、町長が別に定める手続きにより償還するものとする。
(5) 貸付金を目的外に使用したときは、貸付の日から年14.6パーセントの利子を徴収するものとし、貸付金を繰上償還させるものとする。
(現金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入に繰入れするものとする。
(繰替運用)
第9条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、貸付に関する手続、その他基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降の診療に係る高額療養費から適用する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。