○蔵王町地域福祉基金条例
平成3年12月18日
条例第27号
(設置)
第1条 社会福祉事業の振興及び地域の保健福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、蔵王町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、蔵王町一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じた事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、基金設置の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年5月21日から施行する。