○蔵王町義務教育施設整備基金の設置、管理等に関する条例

昭和53年9月27日

条例第34号

(設置)

第1条 蔵王町義務教育施設の整備資金に充てるため、蔵王町義務教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、500万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、蔵王町一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町義務教育施設整備基金の設置、管理等に関する条例

昭和53年9月27日 条例第34号

(昭和53年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年9月27日 条例第34号