○蔵王町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月23日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、財産の交換、譲与及び貸付並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害により普通財産の貸付を受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(罰則)

第9条 詐欺その他の不正行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財産の取得管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(昭和30年蔵王町条例第33号)は、廃止する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用の目的

単位

金額

土地

電柱等を設ける場合

第1種電柱

1本につき1年

300

第2種電柱

470

第3種電柱

630

第1種電話柱

270

第2種電話柱

440

第3種電話柱

600

その他の柱類

27

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3



地下電線その他地下に設ける線類


2

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540

地下埋設管類(公共性のあるものに限る。)を設ける場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

11

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

16

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

24

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

33

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

49

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

65

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

110

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

160

外径が1メートル以上のもの

330

その他の土地利用

使用面積1平方メートルにつき1年

土地価格に0.06を乗じて得た額

建物

自動販売機類を設置する場合

使用面積1平方メートル未満

月額1,200円

1平方メートル以上2平方メートル未満

月額2,400円

2平方メートル以上

月額2,400円に2平方メートルを超える1平方メートルごとに1,200円を加算した額(1平方メートル未満の端数は切り上げる。)

部屋等を使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1年

建物価格に0.10を乗じて得た数(ただし、その額が3,000円を下回る場合は、3,000円とする。)

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものとする。

4 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 使用料等の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 土地価格とは、固定資産税評価額を原則とするが、社会情勢を勘案し適宜増減することができる。

9 使用料の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

10 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。

11 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。

蔵王町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月23日 条例第87号

(令和4年4月1日施行)