○蔵王町契約業者指名委員会規程

昭和51年8月16日

規程第10号

(設置)

第1条 本町の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、蔵王町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

2 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、建設課長、農林観光課長、上下水道課長、町民税務課長、建設課技術補佐及び当該契約要求課の長をもってこれに充てる。ただし、当該課長等に事故あるとき又は欠けたときは、当該課長補佐等が委員となることができる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、次の各号に掲げる順位によりその職務を代理する。

(1) 総務課長

(2) まちづくり推進課長

(3) 農林観光課長

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席した委員の過半数をもって決する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(補助機関)

第7条 委員会に幹事をおき、総務課担当職員をもって充てる。

2 幹事は、委員長の指揮をうけ、庶務を処理する。

この規程は、昭和51年8月16日から施行する。

(昭和57年規程第7号)

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年規程第11号)

この規程は、昭和58年10月11日から施行する。

(平成3年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第2号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

蔵王町契約業者指名委員会規程

昭和51年8月16日 規程第10号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年8月16日 規程第10号
昭和57年7月30日 規程第7号
昭和58年10月11日 規程第11号
平成3年4月1日 規程第2号
平成4年11月2日 規程第3号
平成8年9月30日 規程第2号
平成8年10月29日 規程第6号
平成16年3月18日 規程第3号
平成18年2月24日 規程第1号
平成19年2月5日 規程第1号
平成20年3月17日 規程第2号
平成21年3月6日 規程第1号
平成21年6月1日 規程第7号
平成26年6月10日 規程第3号
平成27年6月19日 規程第6号