○納税貯蓄組合等に対する助成金交付規則

昭和54年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び同法第10条の2の規定による納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に付して交付する助成金の交付基準並びに納税貯蓄組合長(以下「組合長」という。)に対する手当の基準を定めることを目的とする。

(組合の要件)

第2条 この規則による組合とは、組合員10人以上をもって組織する組合をいう。ただし、組合員が10人に満たない場合であっても町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(助成金交付基準)

第3条 組合又は連合会に対して交付する助成金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 組合に対して交付する助成金は、組合運営助成金とし当該組合員の町税等(普通徴収に係る個人の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)をそれぞれの納期限内に完納した組合(やむを得ないと町長が認める事由により納期内に納付することができなかった組合にあっては、町長が指定した日までに納付したときを含む。)に対して別表に掲げる基準によって計算した金額を交付する。ただし、当該年度において当該組合の運営費として支出した額(町税等を円滑に納付するための積立等及び当該組合の研修会等のための積立等は、支出とみなす。以下同じ。)がこの額を下回るときは、運営費として支出した額を限度として交付する。

(2) 連合会に対して交付する助成金は、連合会育成助成金とし、毎年度予算の範囲内で交付する。

(組合運営助成金の交付申請)

第4条 前条第1号に規定する組合運営助成金の交付を受けようとする組合は、当該年度の3月末日までに、次の事項を記載した助成金交付申請書を町長に提出するものとする。

(1) 組合の名称並びに組合長の住所及び氏名

(2) 当該年度の末日における組合員数

(3) 当該年度において組合運営費として支出した額

(4) その他町長が必要と認める事項

(助成金の交付方法)

第5条 第3条第1号に規定する組合運営助成金は、当該年度終了後出納閉鎖期までに一括交付するものとし、同条第2号に規定する連合会育成助成金は当該年度内に交付する。

(組合長手当の支給)

第6条 組合長に対し、次の各号の基準により算出した額の合計額を組合長手当として、当該年度終了後出納閉鎖期までに一括支給する。

(1) 基本額 3,000円

(2) 組合割額 当該年度の3月31日現在における組合員1人につき 900円

2 年度の中途において組合長の変更があった場合は、当該年度の3月31日において組合長であった者に対し、前項の組合長手当を支給する。ただし、当該組合長から申出がある場合はこの限りでない。

(届出義務)

第7条 この規則に定める助成金の交付を受けることができる組合を設立し、又は助成金の交付を受けていた組合が解散し、若しくは組合員数に増減が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(蔵王町下水道使用料納付取扱報奨規則及び蔵王町水道料金納付取扱報奨規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 蔵王町下水道使用料納付取扱報奨規則(平成8年蔵王町規則第4号)

(2) 蔵王町水道料金納付取扱報奨規則(平成8年蔵王町規則第8号)

(経過措置)

3 改正後の納税貯蓄組合等に対する助成金交付規則は、平成19年度以後の年度分に係る組合運営助成金及び組合長手当について適用し、平成18年度分までの組合運営助成金、組合長手当、蔵王町下水道使用料納付取扱報奨規則の規定による報奨金及び蔵王町水道料金納付取扱報奨規則の規定による報奨金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

納税貯蓄組合運営助成金交付基準

組合区分

基本割額(ア)

組合員割額(イ)

助成金額

A

5人未満

5,000円

組合員1人につき 4,000円

(ア)(イ)の合計額

B

5人以上~10人未満

10,000円

C

10人〃 ~15人〃

15,000円

D

15人〃 ~20人〃

20,000円

E

20人〃 ~25人〃

25,000円

F

25人〃 ~30人〃

30,000円

G

30人〃 ~35人〃

35,000円

H

35人〃 ~40人〃

40,000円

I

40人〃 ~45人〃

45,000円

J

45人〃 ~50人〃

50,000円

K

50人以上

55,000円

備考 組合員数は3月31日の状況による。

納税貯蓄組合等に対する助成金交付規則

昭和54年3月28日 規則第5号

(令和5年9月6日施行)