○蔵王町固定資産税に係る返還金支払要綱

平成7年4月19日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された固定資産税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によっては還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額を納税者に返還し、納税者の不利益を補填することにより、税務行政に対する住民の信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄付又は補助)の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある賦課処分に基づき徴収した固定資産税の納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、固定資産税に係る還付不能金に相当する額とする。

2 固定資産の所有者でない者に誤って課税した場合その他重大かつ明白な瑕疵ある課税処分が行われたことに係る還付不能金について、当該返還対象者から第6条の申出があるときは、還付不能金に係る利息相当額(第3項の規定に基づき算出した日数に応じ、前項の額に年5パーセントの割合(当該申出があった日における法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が年5パーセントを下回るときは当該還付加算金特例基準割合)を乗じて得た額。以下「利息相当額」という。)を還付不能金と併せて返還することができる。

3 前項の利息相当額の計算期間は、次に掲げる日の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日を終期とする。

(1) 当該年度分の固定資産税を完納した日

(2) 前号に掲げる日が確認できない年度分については、蔵王町町税賦課徴収条例(昭和30年蔵王町条例第34号)第67条第1項に規定する納期のうち最終の納期の末日

(返還対象期間)

第5条 還付不能金の返還は、第6条の申出があった日前10年以内にある応当日の属する年度分までの固定資産税に係るものについて行うものとする。

2 返還対象者が所持する資料によって10年より前の年度分の額が算定できる場合で、その額を返還しないことが著しく公益を損なうと認められるときは、前項の規定にかかわらず10年より前の年度分の額についても返還することができるものとする。

(返還の申出)

第6条 返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、町長に対し返還の申出を行うものとする。

(返還の通知)

第7条 町長は、返還金の支払いを決定した場合は、その旨及び返還金の額並びに利息相当額を返還するときはその額を当該返還対象者に通知するものとする。支払いをしないと決定した場合も同様とする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により返還金の支払いを決定した場合は、できるだけ速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の端数計算等)

第9条 固定資産税に係る還付不納金の額は、返還対象期間に係る各年度ごとの瑕疵ある課税処分が行われた課税客体に対する当該年度において課税標準とした額から本来課税標準とすべき額を控除した額の合計額(合計額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切捨てし、合計額が1,000円未満の場合はその全額を切捨てるものとする。)に100分の1.4を乗じて得た額(この額に100円未満の端数が生じた場合はその端数を切捨てし、その額が100円未満の場合はその全額を切捨てるものとする。)の合計額とする。

2 第4条第2項の規定により利息相当額を計算する場合において、その計算の基礎となる年度ごとの還付不能金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその還付不能金の額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切捨てるものとし、算出した利息相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

(平成29年度以前の国民健康保険税に係る返還金の支払)

第10条 この要綱は、固定資産税の瑕疵ある賦課処分に基づき決定された蔵王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成29年蔵王町条例第15号)による改正前の蔵王町国民健康保険税条例(昭和30年蔵王町条例第35号)第4条、第7条及び第9条に規定する国民健康保険税の資産割額について準用する。この場合において、第1条から前条まで「固定資産税」とあるのは「国民健康保険税」と、第3条中「固定資産税の納税者」とあるのは「国民健康保険税の納税者又は被保険者であった者のうち瑕疵ある課税処分が行われた固定資産の所有者であった者」と、「当該納税者」とあるのは「当該納税者又は所有者」と、第4条第3項第2号中「蔵王町町税賦課徴収条例(昭和30年蔵王町条例第34号)第67条第1項」とあるのは「蔵王町国民健康保険税条例第12条第1項」と、前条中「課税客体」とあるのは「課税客体(償却資産を除く。)」と、「課税標準」とあるのは「固定資産税の課税標準」と、「100分の1.4を乗じて得た額」とあるのは「100分の1.4を乗じて得た額に当該年度に適用された蔵王町国民健康保険税条例第4条に規定する資産割額の率並びに当該年度において瑕疵ある課税処分が行われた固定資産(償却資産を除く。)の所有者が国民健康保険の被保険者であった月数を12で除した割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行日以後に提出された改正後の蔵王町固定資産税に係る返還金支払要綱第6条の規定による申出(第10条において準用する場合を含む。)について適用し、施行日前に提出された改正前の蔵王町固定資産税に係る返還金支払要綱第6条の規定による申出(第10条において準用する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成20年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成20年度以後に課する国民健康保険税に係る返還金の支払について適用し、平成19年度以前に課する国民健康保険税に係る返還金の支払については従前の例による。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第41号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

蔵王町固定資産税に係る返還金支払要綱

平成7年4月19日 要綱第1号

(令和3年1月1日施行)