○蔵王町財政状況の公表に関する条例
昭和30年7月25日
条例第38号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下単に「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年8月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政状況」を公表することができないとき町長は、事故の止んだ時から1ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により8月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 町民負担の状況
(3) 公営事業の経理状況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長に於て必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は、その発行の日から6ケ月間何人も町長の定めた場所においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。