○特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和50年10月1日
規則第14号
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和42年蔵王町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 医務手当並びに往診従事職員及び夜間勤務等職員の特殊勤務手当(第3条)
(2) 手術従事職員の特殊勤務手当(第4条)
(3) 放射線取扱従事職員の特殊勤務手当(第5条)
(4) 死体処理従事職員の特殊勤務手当(第6条)
(医務手当並びに往診従事職員及び夜間勤務等職員の特殊勤務手当)
第3条 医務手当並びに往診従事職員及び夜間勤務等職員の特殊勤務手当は、次の区分による額とする。
(1) 医務手当
ア 診療手当(診療報酬請求書点検及び往診も含む。)
院長 月額25万円以内
副院長 月額15万円以内
イ 診療手当(特別調整)
(2) 往診手当
ア 看護師 勤務時間外 1件400円
(3) 夜間勤務等手当
ア 看護師 夜間勤務1回につき2,400円(12月29日から翌1月3日までの期間(以下「年末年始の期間」という。)中の勤務の場合は3,400円)
イ 看護補助者 夜間勤務1回につき1,800円(年末年始の期間中の勤務の場合は2,800円)
(手術従事職員の特殊勤務手当)
第4条 手術従事職員の特殊勤務手当は、次による額とする。
外科医師 月額 1万円(手術に従事した月に限る。)
(放射線取扱従事職員の特殊勤務手当)
第5条 放射線取扱従事職員の特殊勤務手当は、次の区分による額とする。
(1) 内科医師 月額 1万円(診療放射線取扱いに従事した月に限る。)
(2) 診療放射線技師 月額 6,000円
(死体処理従事職員の特殊勤務手当)
第6条 死体処理従事職員の特殊勤務手当は、次による額とする。
死体の清拭等に従事した看護師 1体につき1,000円
(支給日)
第7条 前各条に規定する特殊勤務手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。
(支給台帳)
第8条 主管課長及び所属長は、特殊勤務支給台帳(別記様式)を作成し、保管しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第9号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第9号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第23号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第36号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。