○蔵王町特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月19日
条例第94号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、蔵王町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、町長、副町長及び教育長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は蔵王町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長の互選その他会の構成のための審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日(昭和39年12月31日)から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の蔵王町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の蔵王町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。