○蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

条例第49号

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 305,900円

(2) 副議長 257,700円

(3) 議員 247,700円

2 前項の規定による議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前においてその日のもっとも近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

第3条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第4条 議員(議長及び副議長を含む。以下本条において同じ。)が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときはその応招出席及び旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、本会議、正副委員長会議及び全員協議会については、日当は支給しない。

2 前項に規定する旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。この場合において、蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)第13条第2項の規定の適用については、同条中「仙南地域広域行政事務組合圏域内」とあるのは「陸路25キロメートル未満」とする。

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し又は死亡した議員(議長及び副議長を含む。以下本条において同じ。)で規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し又は死亡した日現在)において、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬の月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

第6条 第1条の規定にかかわらず、蔵王町議会会議規則(平成2年蔵王町議会規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する長期欠席(不在)届があった場合、次の表に定める区分に応じて議員報酬の月額を減額するものとする。

議会活動ができない期間

減額の割合

60日以上120日未満

100分の20

120日以上180日未満

100分の30

180日以上270日未満

100分の40

270日以上

100分の50

2 前項の規定による議員報酬の減額は、60日、120日、180日、又は270日を経過する日の属する月の翌月からそれぞれ開始し、規則第2条第2項に規定する出席届があった場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月をもって終了する。

3 議会活動が出来ない事由が公務災害による療養のときは、第1項の規定にかかわらず議員報酬の月額の全額を支給する。

4 第1項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる議員報酬の月額は、基準日前6箇月の議員報酬の平均月額とする。

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与並に旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年蔵王町条例第11号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。

(令和2年12月に支給する期末手当の割合の特例)

4 令和2年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の136」とする。

(昭和31年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第11号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和35年10月1日から、第5条の改正規定は昭和35年12月15日支給分から適用する。

2 第1条の改正規定は、昭和35年度に限り議長年額「5万円」、副議長年額「42,000円」、議員年額「4万円」と読み替えるものとする。

(昭和35年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第36号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正については、昭和38年10月1日から、宿泊料の改正については昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条第2項中12月支給の乗率については昭和40年9月1日から適用する。

2 期末手当の在職期間に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正は昭和42年1月1日から、第4条ただし書の改正は同年3月1日から、別表第1、第2の改正は同年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和42年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の報酬額は、昭和44年6月支給すべき期末手当の額の算定の基礎となる報酬額には適用しない。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されるこことなる期末手当の額から、改正前の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(報酬等の内払)

4 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和57年3月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員(基準日前1月以内に退職し又は死亡した議員を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき報酬の月額」とあるのは「蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年蔵王町条例第20号)による改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けることとなる報酬の月額」とする。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年12月21日から施行)

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年度における期末手当の割合の特例)

2 平成5年度における第5条の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成6年度における期末手当の割合の特例)

4 平成6年度における第5条の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年度における期末手当の割合の特例)

2 平成11年度における第5条の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成24年3月6日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町職員等の旅費支給に関する条例の規定、蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定及び蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された、報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)内国旅行の旅費

区分

鉄道賃

特急急行料

船賃

航空賃

自動車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

滞在費(1日につき)

県外

実費

実費

実費

実費

実費

2,500円

15,000円

2,000円

ただし、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。

県内

普通料金

普通料金

14,000円

備考

(1) 定期運行の交通機関のない地に旅行したときは1キロメートルにつき47円の割合をもって自動車賃を算出する。

(2) 表中「日当」及び「滞在費」は、宿泊の有無を問わず支給する。ただし、東京都及び政令指定都市に宿泊した場合で、その当日又は翌日に公務の用がないときは、その当日又は翌日にかかる滞在費は、支給されない。

別表第2(第4条関係)外国旅行の旅費

区分

鉄道賃、船賃、航空賃、自動車賃、旅行雑費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当


実費

5,600

17,200

7,700

640,000

備考

(1) 表中「日当」は、宿泊の有無を問わず支給する。

(2) 表中「宿泊料」は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により現に宿泊に要する費用が表中「宿泊料」の規定の額を超える場合、現に宿泊に要する費用を限度として宿泊料を支給することができる。

(4) 表中「食卓料」は、水路旅行及び航空旅行中の夜数ごとに、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給するもので、宿泊料が支給される1夜については支給しない。

蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第49号
昭和31年12月24日 条例第27号
昭和32年12月27日 条例第30号
昭和34年1月1日 条例第2号
昭和34年3月23日 条例第11号
昭和35年3月17日 条例第13号
昭和35年10月4日 条例第34号
昭和35年12月29日 条例第43号
昭和36年3月20日 条例第8号
昭和36年12月27日 条例第36号
昭和38年3月27日 条例第8号
昭和39年3月23日 条例第6号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和41年1月28日 条例第2号
昭和41年3月28日 条例第16号
昭和42年3月23日 条例第36号
昭和43年2月6日 条例第1号
昭和44年2月22日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和44年9月16日 条例第25号
昭和45年1月21日 条例第1号
昭和46年1月5日 条例第1号
昭和46年3月24日 条例第6号
昭和46年12月23日 条例第30号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和47年12月23日 条例第39号
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和48年12月25日 条例第34号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和49年5月1日 条例第18号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和51年12月23日 条例第18号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和52年12月23日 条例第34号
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和53年12月25日 条例第35号
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和54年12月20日 条例第20号
昭和55年12月24日 条例第25号
昭和56年3月27日 条例第1号
昭和56年12月25日 条例第20号
昭和59年1月21日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和60年1月21日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和60年12月25日 条例第30号
昭和61年3月27日 条例第1号
昭和61年12月23日 条例第23号
昭和62年12月22日 条例第18号
昭和63年3月15日 条例第1号
昭和63年12月21日 条例第25号
平成元年3月29日 条例第4号
平成元年12月21日 条例第34号
平成2年12月20日 条例第24号
平成3年12月18日 条例第28号
平成4年12月24日 条例第22号
平成5年12月20日 条例第20号
平成6年12月21日 条例第25号
平成7年12月21日 条例第24号
平成8年12月20日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第6号
平成11年9月30日 条例第17号
平成11年12月28日 条例第21号
平成12年11月27日 条例第28号
平成13年11月30日 条例第13号
平成14年11月29日 条例第23号
平成15年11月28日 条例第13号
平成17年2月14日 条例第1号
平成20年9月11日 条例第26号
平成20年12月22日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月24日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第26号
平成23年12月9日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第8号
平成28年12月16日 条例第28号
平成29年9月19日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第14号
平成31年3月13日 条例第11号
平成31年3月13日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第6号
令和2年6月11日 条例第23号
令和2年11月25日 条例第31号
令和4年3月30日 条例第9号
令和5年3月6日 条例第4号
令和5年9月19日 条例第28号
令和6年3月13日 条例第17号