○蔵王町宿日直規程
平成6年3月29日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の宿日直に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第2条 町長は、蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(平成7年蔵王町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、職員をして、宿日直勤務を行わせるものとする。
(宿直勤務及び日直勤務の時間)
第3条 宿直勤務の時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(当直者)
第4条 宿日直の勤務は、1人とし、総務課長が割り当てる。
2 総務課長は、前項の規定により宿日直に服する者(以下「宿日直者」という。)の割当てを行う場合には、次に掲げる者をその割当てから除かなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例第8条の3の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直に割り当てることができる。
(1) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
(2) 育児又は介護を行う職員
(3) 18歳未満の職員
(4) 身体の故障により、宿日直勤務を行うことが不適当と認められる者
3 宿日直を割り当てられた職員が急病その他やむを得ない事由により宿日直の勤務を行うことができないときは、総務課長は、他の職員にその勤務を割り当てなければならない。
(宿日直者の任務)
第5条 宿日直者の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁舎及び構内の取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(3) 外部との連絡に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。
(宿日直に必要な簿冊等)
第6条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 宿日直日誌(様式第1号)
(2) 鍵
(3) 時間外庁舎出入簿(様式第2号)
(4) 職員住所録
(5) その他必要な簿冊及び物品
(巡視)
第7条 宿日直者は、庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(文書等の取扱い)
第8条 宿日直者は、文書又は物品を収受したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 電報は訳文を行い、必要と認められるものについては、名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。ただし、親展電報は、開封しないで名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。
(2) 審査請求書、入札書等その収受の日時が権利の得喪に影響を及ぼす文書は、その文書の到達日時を封皮に記入し、収受者が記名すること。
(3) 書留郵便物、現金、有価証券等は、それぞれ区分し、整理しておくこと。
(4) その他の文書及び物品は、一括して整理しておくこと。
(時間外庁舎の出入り)
第9条 宿日直者は、庁舎に出入りしようとする者があるときは、時間外庁舎出入簿に所要の事項を記載させなければならない。
(宿日直日誌)
第10条 宿日直者は、勤務終了後、宿日直日誌により、勤務した状況について総務課長に報告しなければならない。
(宿日直事務の引継ぎ)
第11条 宿日直者は、勤務に先立ち、総務課長又は前の宿日直者から第6条に定める簿冊を受け取り、勤務が終わったときは、これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他の必要な事項とあわせて、総務課長又は次の宿日直者に引き継がなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第9号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略