○蔵王町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合に於てあらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、町長が規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

蔵王町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日 条例第24号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第24号
昭和47年3月30日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第4号