○職員の分限懲戒審査会規程
平成5年1月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 蔵王町の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長等任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
2 前項に定めるもののほか、町長等任命権者は、分限処分及び懲戒処分等に関し必要な事項について、審査会に調査及び審査をさせることができる。
(組織)
第3条 審査会の委員は、副町長、総務課長、町長の指名するもの4人及び臨時委員をもって組織する。
2 審査会には、会長及び副会長を置き、会長には副町長、副会長には総務課長をもって充てる。
3 町長の指名する委員は、管理職のうちから町長が任命する。
4 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係課長(又は課長同等)の職にある者をもって充てる。
(会長等)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長がともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、事案が緊急を要し会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。
5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。
(事情の聴取等)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(幹事)
第7条 審査会に幹事を置き、総務課長補佐の職にある者をもって充てる。
2 幹事は、会長の命をうけ、審査に付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。
3 幹事は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。