○蔵王町職員の退職勧奨要綱
平成7年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第6号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。