○蔵王町企画審議会条例
昭和47年3月30日
条例第30号
(設置)
第1条 町の基本構想及び都市計画に関すること並びに町づくりに関する重要事項について、町長の諮問に応じ調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき蔵王町企画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 基本構想の策定、総合計画及び国土利用計画に関すること。
(2) 都市計画法及びその他の法令により、その権限に属された事項に関すること。
(3) 蔵王町環境基本条例(平成24年蔵王町条例第16号)第26条第2項に基づく環境基本計画に関する事項並びに環境の保全及び創造に関して必要な事項
(4) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づく「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定並びにまち・ひと・しごと創生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が町づくり及び都市計画上必要と認める重要事項に関すること。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員 4人
(2) 教育委員会の委員 1人
(3) 農業委員会の委員 2人
(4) 学識経験を有する者 8人
(会長)
第4条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長の選挙その他会の構成のための審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 委員を補佐するため必要があるときは、審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、審議会において定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(蔵王町都市計画審議会条例の廃止)
2 蔵王町都市計画審議会条例(昭和45年蔵王町条例第12号)は廃止する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町企画審議会条例第3条の規定は、平成25年5月1日から適用する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。