○蔵王町監査委員に係る財務事務の補助執行に関する規程
平成9年9月24日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、蔵王町監査委員(以下「監査委員」という。)に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の併任)
第2条 監査委員の事務を補助する次に掲げる職員は、蔵王町の職員に併任されたものとする。
(1) 書記長
(補助執行)
第3条 書記長に、監査委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求及び決算に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(書記長の専決)
第4条 書記長は、前条の規定により補助執行する事務について、蔵王町事務決裁規程(平成19年蔵王町訓令第2号)別表第2課長の専決事項1各課長共通の専決事項の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度以前の年度に係るものについては、この規程の施行後も、なお従前の例による。