○蔵王町議会議員及び長の選挙公報の発行に関する規程

昭和58年3月25日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、蔵王町議会議員及び長の選挙公報の発行に関する条例(昭和58年蔵王町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、蔵王町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により候補者が選挙公報に氏名、経歴政見等の掲載を受けようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、掲載文1通を添えて申請しなければならない。

(選挙公報の写真掲載)

第3条 前条の選挙公報に、候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の場合において掲載する写真は、最近撮影した上半身脱帽の手札型とし、その裏面に候補者の氏名を記載し、前条の規定による掲載文の申請にあわせて2枚を提出しなければならない。

(掲載文の作成)

第4条 掲載文は、蔵王町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する原稿用紙(様式第2号)に、活字又はペンを用いて黒色の色素により明りょうに記載しなければならない。ただし、指定欄内に限り、毛筆を用いて記載することができる。

2 指定欄内の所属党派名並びに氏名(公職選挙法施行令第88条第6項の規定を受けた場合には通称)及びこれらに付するふりがなは、縦書きで記載しなければならない。

(掲載文に使用する文字等)

第5条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。ただし、指定欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を、掲載文を修正しようとするときは新たに記載しなおした掲載文1通を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項の規定による期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の訂正)

第7条 委員会は、条例第3条の規定に違反するものであると認めるとき及び記載した文字が著しく小さい場合等で第9条第2項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該記載箇所の訂正を求めることができる。

(掲載の順序)

第8条 選挙公報の掲載順序を定めるくじは、条例第3条第1項の申請期限後直ちに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁及び様式)

第9条 選挙公報は、様式第5号によるものとする。

2 選挙公報は、申請のあった掲載文を写真製版により黒色印刷して掲載するものとする。

(掲載又は発行の中止)

第10条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手している場合においては、この限りでない。

(掲載文の不返還)

第11条 選挙公報の掲載文の原稿及び写真は、第6条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年以降の蔵王町の議会の議員及び長の選挙から適用する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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蔵王町議会議員及び長の選挙公報の発行に関する規程

昭和58年3月25日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年9月6日施行)