○蔵王町議会議員及び長の選挙公報の発行に関する条例
昭和58年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、蔵王町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 蔵王町の議会の議員及び長の選挙において、蔵王町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添付し、当該選挙の告示があった日に文書で委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文においては、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品広告、その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1枚の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配付)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配付するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年以降の蔵王町の議会の議員及び長の選挙から適用する。
附則(昭和62年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。