○蔵王町公職選挙事務執行規程

昭和30年4月1日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙事務所の設置及び異動届(第2条)

第3章 選挙運動用自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条~第5条)

第4章 選挙運動用ポスターの検印(第6条~第8条の2)

第5章 街頭演説(第9条~第11条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第12条~第17条)

第7章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

第1条 この規程は、町の議会の議員、町長及び町宮財産区管理会委員の選挙における必要なる事項を定め、選挙事務を迅速適正に処理し、もって選挙の公正を期すことを目的とする。

第2章 選挙事務所の設置及び異動届

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号及び様式第2号によらなければならない。

第3章 選挙運動用自動車、拡声機及び船舶の表示

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第6項の規定により蔵王町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する候補者が主として選挙運動のために使用する拡声機の表示は様式第3号によるものとする。

2 前項の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

第4条 前条の表示板は、送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第5条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添え文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、破損した表示板を返納しなければならない。

第4章 選挙運動用ポスターの検印

第6条 法第143条((文書図面の掲示))第1項第5号の規定によるポスターを掲示しようとする候補者又は推せん届出書は、委員会から様式第4号の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による検印票は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付するものとする。

第7条 法第144条((ポスターの数))第2項本文の規定により委員会が行う検印については、様式第5号により作製した印を用いるものとする。

2 委員会は、前項の規定による検印に替えて様式第6号の2による証紙を交付することができる。

3 前項の証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙をはるべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合にはその種類ごとに)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項に規定する証紙は、ポスターの表面で見やすい箇所にその掲示中にはりつけておかなければならない。

第8条 法第144条((ポスターの数))第2項の規定により委員会の検印を受けようとする者は、第6条に規定する検印票を提出しなければならない。

2 委員会は、検印票1枚につき100枚以内のポスターを検印するものとする。

3 検印を受ける者は、1枚の検印票について検印を受けたポスターが100枚に達するごとにその検印票を委員会に返納しなければならない。

4 検印票について検印したポスターが100枚に達しないときは、委員会は、その検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、印を押して請求者に返すものとする。

5 委員会は、検印の都度、様式第6号の検印簿に記入し整理しておくものとする。

第8条の2 法第143条((文書図面の掲示))第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第11号により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第11号の2に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票はこれを返付しなければならない。

5 第5条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第11号の3に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定事項を記載しておかなければならない。

第5章 街頭演説

第9条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第7号によるものとする。

2 前項の規定による標旗は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付するものとする。

第10条 法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第8号によるものとする。

2 前項の規定による腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

第11条 第5条の規定は、第9条の標旗及び第10章の腕章について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第12条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任届又は法第182条((出納責任者の異動))の規定による異動届は、様式第9号及び様式第10号によらなければならない。

第13条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))(以下「報告書」という。)の閲覧の請求及び閲覧は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

2 前項の規定による閲覧は、委員会の事務局においてしなければならない。

第14条 何人も、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内において報告書の閲覧を請求することができる。

第15条 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

第16条 第13条から第15条の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

第7章 補則

第17条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したものとみなされる者を含む。)が再び当該選挙の候補者となったときは、表示板、検印票及び腕章は交付しない。ただし、返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(令和4年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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蔵王町公職選挙事務執行規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月9日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年9月6日 選挙管理委員会規程第2号