○蔵王町防犯実働隊条例

平成4年3月11日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪を予防し、明るく住みよい町づくりを推進するため、蔵王町防犯実働隊(以下「実働隊」という。)を設置し、隊員の委嘱、服務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 実働隊員(以下「隊員」という。)は、町長の命による場合のほか、自主的に警察機関及び防犯推進機関と緊密な連係を図り、次の活動を行うことを任務とする。

(1) 防犯思想の普及啓蒙

(2) 防犯診断及び防犯パトロール

(3) 地域の各種行事及び祭典等における警戒

(4) その他防犯活動に必要な事項

(組織及び定数)

第3条 隊員の定数は、35人以内とし、次の構成により組織する。

隊長 1人

副隊長 1人

分隊長 4人

隊員 29人

2 分隊は、駐在所管内ごとに設置し、隊員の配分は、町長が別に定める。

(委嘱)

第4条 隊員は、次の各号に該当する者の中から関係機関の推薦を得て町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢20歳以上65歳未満の者

(2) 地域住民から信望が厚く、身体強健で防犯活動について指導力かつ実行力を有する者

(服務)

第5条 隊員は、町長の定める出動計画に基づきその任務に従事する。

2 防犯推進機関より町長に対し隊員出動の要請があったときは、町長の命令により任務に従事しなければならない。

3 隊員は、前各項の場合のほか緊急に防犯活動の必要があると認められるときは、直ちに任務に従事しなければならない。この場合においては、後日速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。

(解嘱)

第6条 隊員が次の各号の一に該当するときは、解嘱することができる。

(1) 法令に違反したとき。

(2) 職務上の責務に違背し、又は理由なくしてその職務を怠ったとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 隊員が解嘱を願い出たとき。

(報償)

第7条 隊員には、予算の範囲内で謝金を支給する。

(貸与品)

第8条 隊員には制服等必要な物品を貸与する。

2 隊員が解嘱され、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(災害補償)

第9条 隊員の任務上の災害に対しては、その損害を補償することとし、その内容については、別に定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町防犯実働隊条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町防犯実働隊条例

平成4年3月11日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成4年3月11日 条例第12号
平成5年3月18日 条例第5号
平成7年3月28日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第6号
平成10年6月26日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第6号
平成18年2月24日 条例第3号
平成20年3月17日 条例第9号
平成25年12月20日 条例第34号
令和2年1月14日 条例第3号