○蔵王町防災行政無線局管理規程
平成2年3月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町が開設する防災行政無線局(以下「無線局」という。)が、災害対策に係る事務及び行政事務の連絡に関し、円滑な通信の確保及び管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は、その特定しない地点に停止中運用する無線をいう。
(4) 無線系 無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けかつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の構成)
第3条 無線局の区分、名称、種別及び設置場所は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け無線系の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長があたる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(無線従事者の配置、養成)
第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った適性な資格及び員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適性な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任した際は、その旨を遅滞なく東北総合通信局長に届け(様式第1号)なければならない。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、次の任務を行う。
(1) 無線局運用について、通信取扱者の管理、監督
(2) 日常的な無線設備の整備点検
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、管理責任者及び無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備付け書類等の管理)
第10条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく次の業務書類等を管理保管する。
(1) 無線局免許(変更)申請書(届)の添付書類の写し
(2) 免許状(免許証票を含む。)
(3) 電波法令集
(4) 無線検査簿
(5) 無線業務日誌
(6) 時計
(無線設備の保守点検)
第11条 無線設備は、正常な機能を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎月点検(様式第4号)
(2) 毎年点検(様式第5号)
2 無線設備は、毎年1回以上専門技術者による定期点検を実施するものとし、外部に委託する場合は保守契約を締結しておくものとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 月点検は管理責任者とする。
(2) 年点検は総括管理者とする。
4 予備電源を使用して動作試験を毎年2回以上実施し、機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し保守契約をしている業者等に連絡を行い障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第12条 管理責任者は、非常災害発生時に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、総合防災訓練に併せた通信訓練を毎年1回以上行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への通報伝達訓練、不感地域への通報伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第13条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対し、電波法令等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、無線局管理に関して必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 | 種別 | 設置場所(常置場所) |
基地局 | 防災蔵王1(総務課) | 統制局 遠隔制御親機 | 蔵王町大字円田字西浦北10 蔵王町役場庁舎内 |
防災蔵王2(建設課) | 遠隔制御子機 | ||
防災蔵王3(水道課) | 〃 | ||
防災蔵王4(農林観光課) | 〃 | ||
陸上移動局 | 防災蔵王総務1 〃 2 | 車載型 | |
防災蔵王建設1 | 〃 | ||
防災蔵王水道1 | 〃 | ||
防災蔵王農林1 | 〃 | ||
防災蔵王51 〃 52 〃 53 〃 54 〃 55 〃 56 | 携帯型 |