○蔵王町水防協議会条例
昭和56年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、蔵王町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 水防管理者が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中において、これを免じ、又は解職することができる。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。