○蔵王町防災会議条例

昭和39年3月27日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、蔵王町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 蔵王町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次に掲げる者をもって充てるものとし、その定数は32人以内とする。

(1) 町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者

(2) 宮城県の知事が、その部内の職員のうちから指名する者

(3) 町の区域の全部又は一部を管理する警察署の警察署長又は、その指名する職員

(4) 町長がその内部の職員のうちから指名する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 消防本部の消防長又はその指名する者及び町の消防団長

(7) 町長が指定する指定公共機関及び指定地方公共機関、その他の公共的団体のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

6 第5項各号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会があらかじめ指名する者がその事務を代理する。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

(費用弁償等)

第6条 会長及び委員には、報酬を支給しない。

2 会長及び委員には、出席に応じて費用弁償を支給する。その額及び支給方法は、別に条例で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町防災会議条例

昭和39年3月27日 条例第79号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第79号
昭和42年3月23日 条例第25号
平成12年3月15日 条例第20号
平成18年6月28日 条例第39号
平成24年12月18日 条例第21号