○蔵王町役場出張所戸籍謄本等事務取扱規則
平成元年6月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町役場(以下「本庁」という。)と、その出張所(以下「出張所」という。)において取扱う戸(除)籍謄抄本及び記載事項証明書(以下「謄本等」という。)の受付、交付事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(謄本等の受付、交付)
第2条 関係法令の規定に基づく謄本等の交付は、当該謄本等の交付申請のあった本庁又は出張所で認証し交付する。
2 謄本等の交付申請が出張所でなされたときは、申請書を本庁へ電送し、本庁で交付決定を行い、申請謄本等を作成し、電送する。
3 出張所で受付した謄本等交付申請書及び手数料は、翌日(土、日曜日及び祝祭日については、勤務日)までに、手数料日計書を添付して本庁に送付する。
附 則
この規則は、平成元年7月1日から施行する。