○条例等審査委員会規程
昭和51年8月20日
規程第11号
(設置)
第1条 条例、規則、規程、その他法令に関する重要事項(以下「条例等」という。)について調査審議するため、条例等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 総務課長及び総務課長補佐
(2) 調査審議条例等の担当課長又は課長補佐
(3) 課長補佐の代表(まちづくり推進課長補佐、町民税務課長補佐、保健福祉課長補佐、農林観光課長補佐、建設課長補佐、教育総務課長補佐)ただし、課において課長補佐が2名以上いるときは、あらかじめ主管課長の指名する課長補佐とする。
(4) 総務課長が指名した者
(5) 総務課の条例等事務担当者
2 前項第2号に定める者は、委員会が条例等を調査審議している間委員となる。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、総務課長の職にある者を、副会長は総務課長補佐の職にある者をもって充てる。
(会長の職務等)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。
附則
この規程は、昭和51年8月20日から施行する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成11年規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第12号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。