○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成8年10月2日

規則第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 総務課長

(2) まちづくり推進課長

この規則は、平成8年10月2日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成8年10月2日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年10月2日 規則第24号
平成18年2月24日 規則第1号
平成19年2月5日 規則第3号