○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成8年10月2日
規則第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) まちづくり推進課長
附則
この規則は、平成8年10月2日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。