○蔵王町役場火気取締規程

昭和37年12月1日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、防火対象物である役場内の火気の取扱について定めることを目的とする。

(暖房器具使用期間)

第2条 暖房器具を使用する期間は、概ね12月1日から翌年3月15日迄とする。

(火気取締責任者)

第3条 前条の期間、各課(各室、各支所を含む。)に於ては夫々火気取締責任者を定め、別記様式により決裁を受けるものとする。

(責任者の任務)

第4条 火気取締責任者は、次の事項を行うものとする。

(1) 常に暖房器具の破損、故障に注意し周囲を清掃し、異常の乾燥に留意すること。

(2) 退庁時に於ける完全消火を確認すること。

(3) 条例で規定する危険物、準危険物は勿論、特殊可燃物、可燃物を一定の所に整理整頓すること。

(4) 危険物、準危険物と、特殊可燃物、可燃物は必ず区分して整理すること。

(5) 特殊可燃物、可燃物の屑、かす等は、1日1回以上所定の場所に廃棄させるか、焼却をさせること。

(6) 毎月1回暖房器具及び附属品の掃除を実施し、別記様式により総務課長に報告すること。

この規程は、昭和37年12月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

蔵王町役場火気取締規程

昭和37年12月1日 規程第10号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年12月1日 規程第10号
令和4年9月6日 規程第1号